2007 年に新宿で、雑居ビルの2 階に取り付けられた看板が落下し、通行人が下敷きになり重傷を負う事故が起こりました。
その後2015 年にも、北海道で看板の一部が落下し、通行人が重体となる事故が起こりました。
どちらも老朽化を放置し、点検を行っていなかったことで所有者、占有者に過失責任があるとの判決が下っています。
屋外に設置した看板は、天候の影響を受けやすく、年数を追うごとにどうしても劣化していきます。
現在設置している看板が万が一落下し、通行人や第三者の所有物の上に落ちてしまった場合、責任を問われるのは建物を所有している所有者、
または建物を借りて使用している占有者であるあなたです。
屋外広告物の所有者、占有者には補修などの必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保つ責任、義務があるということが国土交通省の
ガイドラインに明記されています。また許可を受けた広告物については、更新時に専門知識を有する者に点検を委託し、結果を報告しなけれ
ばならないとされています。
このガイドラインは法律などと違い罰則については書かれていませんが、万が一の事故が起こった場合には法的な責任が誰にあるのかを示す指針に
なっています。
現在あなたが使用している看板は老朽化していないでしょうか?
看板の替え時が来ている方に、当社は落下の危険を回避できるペイントフィルムをおすすめしています。