屋外広告物条例

屋外広告物条例って?

屋外に広告物を設置しようとする場合は、各市町村、都道府県によって定められている屋外広告物条例に従って申請、設置をする義務があります。
この条例は、都市の景観を損なわないための規制の意味もあり、広告を設置してはいけない場所、 広告を出す場合に許可が必要になる場所などを市町村(または都道府県)が細かくエリア分けをしています。 富山市などは全域が禁止区域、許可区域のいずれかに該当するため、設置をしようとする場合は必ず、どの 地域に該当しているのか事前確認が必要です。

また、以下に該当するものは屋外広告物として扱われますので事前申請の対象になります。
  • 常時または一定期間設置するもの
  • 屋外に設置するもの
  • 不特定多数が目にするもの
  • 文字や形などで何かを伝えるもの

屋外広告物の種類

1アドバルーン
2懸垂幕
3大型ビジョン
4袖看板
5野立看板
6壁面広告
7ゲートサイン
8屋上広告
9のぼり旗
10置看板
11車体広告
12ポールサイン
13店舗装飾

屋外広告物の改修補助制度

許可基準の変更で現在の基準に合わなくなった屋外広告物については改修補助制度を利用する方法があります。 是正指導を受け、改修までの期日が設けられた場合でも当社にご相談いただければ対応させていただきます。

禁止されていること

以下の場所には設置することが禁止されています。
・橋・トンネル・高架橋・分離帯・石垣・擁壁・街路樹・道路標識
・信号機・ガードレール・報知器・消火器・ポスト・電話ボックス
・電柱・街灯・煙突・タンク類
また、汚いものや塗料の剥げたもの、破損・老朽化しているもの、
交通の妨げになるような場所への設置も禁止されています

その他制約のあるもの

屋外広告とみなされるものについては、表示出来る面積や高さ、設置位置など、具体的な数字によって規制がされています。 また、広告内に使用できる色合いについても、細かな制限が設けられています。
このように細かな規制があり、知らずに設置をした場合、撤去ややり直しなどが発生 するケースがあるため、申請は条例を熟知している専門業者にお任せください。

当社は屋外広告業の登録を行っており、富山県全域、金沢市に対応しております。